最近では核家族化が進み、一部の人々にとっては墓地の管理が困難になり、遠くの墓地からの引っ越しや墓じまいの需要が増えています。また、当社ではお骨の受け入れ先(永代供養)をご紹介していますのでぜひご相談ください。
お骨の改葬手続きや返還手続きなどの煩雑な手続きは、すべて無料で代行します。遠方の方々からのお立会いなしでのご依頼も増えており、お遺骨の郵送も承っていますので、まずはご連絡いただきご相談ください。
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墓地を返還する方法と流れ
墓地の返還手続きには、通常「墓地使用許可証」の準備と霊園が指定する「返還届」の記入が必要です。
ただし、墓地の状況によって施主が行うべき手続きや手順には差異がある場合があります。
墓石がまだ建立されていない場合
もし墓石がまだ建立されていない場合、墓地の返還手続きを行うためには書類上の手続きが必要です。まず、墓地使用契約を行った際に発行された「墓地使用許可証」をお墓を管理している事務所へ提出する必要があります。そこで霊園が提供する「返還届」に必要事項を記入し、墓地の返還手続きを行います。
「墓地使用許可書」を紛失してしまった場合には、墓地を管理している事務所へ再発行手続きを行うなど、直接お問い合わせください。
墓石を建立していたがまだ納骨をしていない場合
納骨がまだ行われていない状況で墓石を建立している場合は、墓石の解体と撤去が必要になります。墓石を解体するためには、石材店に相談し、工事費の見積もりを依頼する必要があります。
解体撤去したのち「返還届」を発行し、墓地の返還手続きを行いましょう。
墓石があり先祖の遺骨を埋葬している場合
墓石が建立され、その中に遺骨が埋葬されている場合は、閉眼供養(魂抜き)を行い、遺骨を取り出します。取り出された遺骨を新たな供養場所に再度埋葬するため、改葬先を探す必要があります。改葬先の決定後、役所に「改葬許可」を申請をしてください。申請手続きは、各地方自治体によって異なる場合がありますので、役所にお問い合わせください。
墓石の解体をしたのち「返還届」を発行し、墓地の返還手続きを行いましょう。
一般的な改葬手続の手順 (51KB) |
都営用 改葬手続の手順(八柱霊園記載) (128KB) |